相続税が改正!都会の住宅や土地には注意!
公開日:
:
最終更新日:2014/11/13
生活
相続税なんて、お金持ちだけに
発生するから、私には関係ないや!
そう思う人は、多いはず。
私も、そのうちの一人でした。
2014年に身内がなくなり、
相続の手続きを調べているうちに
そんな思いが、覆されることに、、、
2015年からは、もしかしたら
一般庶民にも、相続税が発生する
可能性がでてきます。
相続税について調べるうちに
2015年の相続税の改正について
みんなに知ってほしいことがでてきました。
- 都会で一戸建てに親が住んでいる
- 片親はすでに他界している
- 親とは別居している
そんな人は、絶対に知っておくべき
相続税の改正の情報です。
2015年から、より多くの人が相続税を払う
2015年から相続税の基礎控除が、縮小されます。
つまり、非課税の枠が小さくなるのです。
具体的に、どれくらい基礎控除が
小さくなるのか、みてみましょう。
改正後:3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、父が亡くなり、母と3人兄弟が残された場合、
2014年までならば、
5000万円 + 1000万円 × 4 = 9000万円
2015年以降は、
3000万円 + 600万円 × 4 = 5400万円
2014年までならば、残された遺産が、
9000万円までなら、相続税を申告する
必要がありません。
2015年からは、5400万を超えると、
申告する必要がでてくるのです。
母1人、子1人ならば、4200万円を超えると
相続税の申告をしなければいけません。
この数字をみて、どう感じましたか?
そんなに、ほど遠い数字には、思えなくはありませんか?
都会に住んでいるならば、4200万円という
数字は、家の値段としては、そんなに高く感じません。
今までは、お金持ちの問題であった
相続税の悩みが、もしや庶民にも
ふりかかるかも?
新たな、相続税の基礎控除の金額を
みてみると、そんな気がしませんか?
実際に、相続税を申告する割合が4%から、
6%ほどに、あがるだろうという試算があります。
100人中6人は、相続税を申告することになりそうです。
相続税の改正により、2015年以降は、相続税を申告したり、
納める人が増えるのは、間違いなさそうです。
都会のひとほど相続税が発生する?
庶民にとって、親から相続するもので、
一番大きな資産は、家ではないでしょうか?
普通のサラリーマンのお父さんでも
マイホーム派は多いですよね。
特に、自分の親世代はマイホームの所有率が
かなり高い気がします。
株、債券、金などと言われても
なじみがない人でも、親から家を相続する
パターンは非常に多いですよね。
そんなときに、母と兄弟3人で
相続税の非課税の枠が
5400万円しかなかったら???
東京などの大都市にある家ならば、
豪邸でなくても、5400万円は、超えてしまいますよね。
ほかにも、郵便貯金や銀行の預金などが
あったらば、、、
あれ、もしかしたら
我が家も、相続税が発生するかも?
そんな心配がでてきませんか?
大都市に家がある。
それだけで、相続税がふりかかる
そんな可能性がでてくるのです。
土地の値段が高い大都市では、
相続税の改正の影響は大きそうです。
相続税は、ひとごととは思わずに
ちょっと、考えたほうがいいかもしれません。
戸建ての家にすべて相続税が?
大都市の土地や家ならば、
1億円くらいの資産価値があるところは、
少なくはありません。
それを考えると、大都市に家のあるひとは
全員、相続税がかかってしまうの??
そんな心配をする人が、でてくるかもしれません。
田舎と都会で差が付くのでは?
不公平だよ!
そんな文句も言いたくもなりますよね。
親の家とその土地を相続する場合、
小規模宅地等の評価減の特例を適用できる
場合があります。
被相続人(親)などが住んでいた土地を、
その配偶者や子供などが相続した場合、
一定の要件を満たせば、
240平方メートル以下の部分については、
相続税を計算する際の評価額を80%減額できる。
そんな特例があるのです。
つまり、
- 投資などの目的なのか?
- 生活のために住んでいた土地なのか?
それによって、相続税を考えるべきだよね。
そんな考えです。
240平方メートルは、だいたい72坪くらいになります。
土地の大きさとしては、一般庶民の家を
基準にした広さに感じます。
これは、生活のための家なのに、
多額の相続税がかかってしまうのは、かわいそうだ!
という趣旨の特例です。
具体的に説明しますね。
例えば1億円の土地(300平方メートル)を
親から相続した場合
この特例を適用できれば、土地の評価を
下記の通り、減額することができます。
評価減の金額=1億円×(240/300平方メートル)× 80% = 6400万円
1億円 ー 6400万円 = 3600万円
1億円の土地を、1億円とみなすのではなく、
3600万円とみなしてくれるのです。
父が亡くなり、母と子供が残された場合は
基礎控除が、4200万円です。
基礎控除の範囲内に収まります。
しかし、特例がなければ、
1億円として、そのまま財産とみなされるのです。
あくまでも特例です。
これには、適用要件がいろいろあり、
配偶者の有無、同居、
生活の基盤がどこにあるのか?
いろいろなことが考慮されます。
私は法律の専門家ではないので、
細かいところは正直わかりません。
しかし、都会に家や土地があり、
将来、相続する予定がある人は、
相続税の専門家に相談してみるのが
いいかもしれません。
実際に、自分の家や土地が
相続税の際に、
どれくらいの額で計算されるのか?
せめて、それくらいは、調べて
おいたほうがよさそうです。
いままでは、人ごとだった相続の問題が
これからは、身近な問題になりそうですね。
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